いつも清田区民センターをご利用いただきありがとうございます。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されましたので、以降の感染対策につきましては、下記のとおりとさせていただきます。
記
適用期間: 令和5年5月8日(月曜日)から当面の間 |
1 マスク着用の取扱いについて
マスクの着用については、個人の判断に委ねることを基本とされておりますが、当区民センターは高齢者の方のご利用も多いことから、感染を防ぐ観点により職員は当面の間引き続き着用いたします。
2 パーティション(アクリル板や透明ビニールカーテン等)の設置について
上記同様、当面の間設置を継続いたします。
3 その他の感染対策について
⑴手洗い等の手指衛生及び換気
基本的感染対策として有効とされていることから、入口や貸室内の消毒液の設置及び換気を継続いたします。
⑵「三つの密」の回避及び人と人との距離の確保
流行期において、不特定多数の人が集まる混雑した場所、近接した会話を避けることが感染対策として有効とされておりましたが、5類感染症に移行となった現在は、距離の確保を促す表示(ソーシャルディスタンス)につきましては一旦撤去させていただきます。